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 懲罰基準の運用に関する細則
>> 第1条・第2条
>> 第3条
>> 第4条・第5条
>> 第6条・第7条
 第1条 [出場停止処分の消化対象試合について]
 出場停止処分を受けた選手、監督、コーチ、役員など(以下「選手等」という)は、出場停止処分を受けたチームが出場する直近の、日本サッカー協会、地域サッカー協会、都道府県サッカー協会(以下「日本サッカー協会等」という)が主催する協議会の試合において、その処分を消化することを原則とする。
 ただし、処分が複数の試合にまたがる場合は、順次その次の試合において消化する。
第2条 [6試合または6ヶ月を超える懲罰を課す際の運用について]

(1)

「6試合以内の処分」については懲罰基準をもとに都道府県サッカー協会、地域サッカー協会等で決定する。ただし、その処分を消化するために、6ヶ月を超える期間が必要と想定される場合は、都道府県サッカー協会、地域サッカー協会から日本サッカー協会に連絡する。
(2) 「6ヶ月以内の処分であっても6試合を超える処分」となる場合、都道府県サッカー協会、地域サッカー協会は、日本サッカー協会と相互連絡の上、処分を決定する。(※)
(3)

「6ヶ月を超える処分」については、都道府県サッカー協会または地域サッカー協会等で決定する権限はない。あくまでも処分案について日本サッカー協会に連絡するものであり、処分は日本サッカー協会が決定する。

(4) 懲罰基準には示されていない事例や、複数の懲罰基準の項目を適用する場合には、日本サッカー協会に意見を求める。
  〈処分の決定権者〉
  6試合以内の処分 6試合を超える処分
6ヶ月以内の処分 都道府県/地域FA 都道府県/地域FA(※)
6ヶ月を超える処分 JFA JFA