| ■ 懲罰基準の運用に関する細則 |
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| 第4条
〔警告の累積〕 |
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競技会における1チームの最大試合数に応じて、警告の累積による出場停止を以下のとおりとする。なお、同一試合で2回の警告を受け、退場処分を受けた場合、その2回の警告は累積に加算しない。 |
| (1) |
1チームの最大試合数が9試合以下の競技会:警告の累積が2回におよんだ選手は、その競技会の次の1試合を出場停止処分とする。 |
| (2) |
1チームの最大試合数が10試合以上19試合以下の競技会:警告の累積が3回におよんだ選手は、その競技会の次の1試合を出場停止処分とする。 |
| (3) |
1チームの最大試合数が20試合以上の競技会:警告の累積が4回におよんだ選手は、その競技会の次の1試合を出場停止処分とする。 |
上記(1)〜(3)の競技会で警告の累積による出場停止処分を繰り返した場合、2回目以降については2試合の出場停止処分とする。なお、これらの出場停止処分は、同一の競技会のみとし、他大会に影響しない。
【例】(1)の競技会では、2回目で1試合、4回目で2試合、6回目で2試合の、それぞれ出場停止となる。 |
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| 第5条
〔出場停止処分の適用範囲〕 |
選手等が出場停止処分を受けた場合、フィールドはもとより、ベンチ、ロッカールーム等の区域(※)に立ち入ることを禁止する。
なお、出場停止処分を受けた選手等が観客席で観戦することは認められるが、携帯電話等の機器使用も含め、他の選手等への指示を禁止する。
※ ADカード等の乳状証が使用される競技会の場合、そのカード等によって立ち入りが制限される区域。 |