| ■ 懲罰基準の運用に関する細則 |
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第6条 〔登録年度をまたがる懲罰の消化について〕 |
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懲罰基準ならびに本細則に基づく処分のうち、未消化が2試合以上におよぶ場合は次の登録年度に持ち越す。なお、登録年度終了時、その処分未消化が1試合のものについては当該登録年度終了を持って失効する。 |
| 第7条
〔罰金〕 |
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アマチュア以外の選手等に課される罰金額は、その選手の所属するチームの加盟するリーグに応じて以下のとおりとする。なお、選手が期限付移籍中の場合、移籍先チームを選手の所属チームとする。 |
| (1) |
Jリーグ ディビジョン1の場合、出場停止処分1試合あたり10万円 |
| (2) |
それ以外の場合、出場停止処分1試合あたり5万円 |
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